事前調査を行う際に義務付けられていることとは?

アスベストに関する問題を掲載しております。
クイズ感覚で、ご参加ください!

今回は、3択クイズ形式で出題です!

【問題】①~③からお答えください
X解体工事会社に勤務する、社員Aさんは、「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格を保有しています。自社が元請けの解体工事において、Aさんは事前調査を行った後、下記の行動をとりました。
誤っているものはどれか、お答えください。
①事前調査結果の報告書を作成した。
②事前調査結果報告書の写しを、解体工事現場に備え付けた。
③事前調査結果報告書を1年間保存し、その後破棄した。
 「」を押して答えを確認↓

【答え】

解説:事前調査を行った際、元請業者等は、下記の内容を行うことが義務付けられています。

   ◆事前調査結果報告書の作成。

   ◆作業中の現場へ、事前調査結果報告書(写し)の備え付け。

   ◆事前調査結果報告書の保存。(※保存期間:3年間)

   事前調査結果の保存期間は3年間のため、答えは③となります。

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。
アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。
2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には
アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

この記事を書いた人

武蔵台LABO

アスベスト分析専門。信頼性の高いアスベスト分析を、1検体17,000円(月30検体以上のご依頼で1検体あたり15,000円)という業界最安水準でご提供。24時間以内にメールで報告書を送付させていただく、特急サービスもご用意しております。