アスベスト事前調査は報告が義務付けられている?

アスベストに関する問題を掲載しております。
クイズ感覚で、ご参加ください!

今回は解体工事前などに行う「アスベスト事前調査」に関する問題です!

【問題】〇か×でお答えください
事業者は、事前調査の結果を労働基準監督署及び自治体に報告することが義務付けられているが、調査の結果、石綿(アスベスト)が確認されなかった場合には、報告不要である。
 「」を押して答えを確認↓

【答え】×

解説:一定規模以上の建築物・工作物・船舶の解体・改修工事を行う際は、石綿(アスベスト)の有無にかかわらず事前調査結果を報告することが義務付けられています。〈報告が必要な工事〉

建築物の解体工事      : 解体部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事      : 請負金額が100万円以上(税込)

工作物の解体工事・改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。
アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。
2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には
アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

この記事を書いた人

武蔵台LABO

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