石綿含有建材の事前調査は必要なの?

アスベストに関する問題を掲載しております。
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【問題】〇か×でお答えください
解体部分の床面積の合計が80㎡未満の解体工事は、事前調査結果の報告が不要のため、事前調査をする必要はない。
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【答え】×

解説:建築時期、規模にかかわらず建築物・工作物・船舶の解体・改修工事を行う際は、石綿含有建材の有無について調査する必要があります。

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。
アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。
2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には
アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

この記事を書いた人

武蔵台LABO

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