建築物石綿含有建材調査者の区分とは?

アスベストに関する問題を掲載しております。
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【問題】〇か×でお答えください
建築物石綿含有建材調査者は、「特定、「一般、「一戸建て等に区分され、「一戸建て等」は調査できる範囲に限りがあるが、「特定」と「一般」は、すべての建築物の調査が可能である。
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【答え】〇

建築物の事前調査は、2023年10月より建築物石綿含有建材調査者、または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。

建築物石綿含有建材調査者には区分があり、調査できる対象は以下の通りです。

■特定建築物石綿含有建材調査者・・・ すべての建築物

■一般建築物石綿含有建材調査者・・・ すべての建築物

                   ※特定/一般の調査範囲に違いはない(現時点で)

■一戸建て等石綿含有建材調査者・・・ 一戸建て住宅、共同住宅の住戸の専有部分

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。
アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。
2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には
アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

この記事を書いた人

武蔵台LABO

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