珪藻土を用いたバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これら に類似する板状の製品を輸入する際にはアスベスト分析が必要です。
石綿を含有するおそれのある製品の輸入手続
石綿障害予防規則 第46条の2第1項の規定及び告示に基づき、珪藻 土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これら に類似する板状の製品を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚 生労働大臣が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の含 有率等の事項を記載した書面(以下「分析結果報告書」という。原本に限る。) 及びその添付書類を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1パーセントを 超えて含有しないことを確認しなければならない。
引用:厚生労働省HP
◎アスベスト分析承ります
弊社では、珪藻土製品のJIS A 1481によるアスベスト分析を承っております。弊社の厚生労働大臣が定める資格者が分析を実施し、輸入通関手続き用の分析結果報告書を作成いたします。
対象となる製品
珪藻土を用いたバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これら に類似する板状の製品が対象となります。
ご依頼方法
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お問い合わせ
検体到着から24時間以内報告の特急分析(追加料金)にも対応しております。
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営業時間|平日(土日祝休) 9:00-17:00
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