事前調査結果の報告は工事の開始前に行う必要がある?

アスベストに関する問題を掲載しております。
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【問題】〇か×でお答えください
労働基準監督署及び自治体への事前調査結果の報告は、工事の開始前に行う必要がある。
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【答え】〇

事前調査結果の報告の対象となる工事の開始前に、あらかじめ報告を行う必要があります。工事開始前であれば、事前調査の終了後何日以内に、という制限はありません。

ただし建築物等の構造上、工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手した後に目視 が可能となった時点で調査を行い、修正報告を行います。

〈報告が必要な工事〉

建築物の解体工事      : 解体部分の床面積の合計が80㎡以上

建築物の改修工事      : 請負金額が100万円以上(税込)

工作物の解体工事・改修工事 : 請負金額が100万円以上(税込)

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。
アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。
2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には
アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

この記事を書いた人

武蔵台LABO

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