アスベスト事前調査の「みなし」について

アスベストに関する問題を掲載しております。
クイズ感覚で、ご参加ください!

今回は、アスベスト事前調査の「みなし」についての問題です。

【問題】〇か×でお答えください
事前調査で石綿(アスベスト)の使用の有無が明らかにならなかった場合、 分析による調査の実施が義務付けられているが、石綿が使用されているものとみなして、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずれば、分析は不要となる。
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【答え】〇

解説:事業者が、石綿が使用されているものとみなして、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析による調査を行わなくてよいとされています。

なお、「アスベスト含有」とみなした場合、必要となる措置のうち、レベルに応じた最も厳しい措置を講じなければなりません。

(例)吹き付けられた材料であれば、危険性が最も高いクロシドライトが吹き付けられているものとみなして措置を講じる等。

※「アスベスト非含有」と判断するためには、分析や製造者による証明などの根拠が必要なので、根拠なく「アスベスト非含有とみなす」ことはできません。

~アスベストの概要~

アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。
アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。
2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には
アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。

この記事を書いた人

武蔵台LABO

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