アスベストに関する問題を掲載しております。
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エアコン工事等で壁面に穴を開ける作業は、軽微な工事のため事前調査を行う必要はない。
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【答え】×
以下の作業は、石綿等の粉じんが発散しないことが明らかであることから、建築物、工作物又は船舶の解体等の作業には該当せず、事前調査を行う必要はありません。
※ただし、(イ)の下線部の作業は、事前調査が必要となります。
〈事前調査の対象とならない作業〉
2020年8月4日 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0804第8号)より抜粋
(ア)除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業。
(イ)釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。
なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
(ウ)既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業。
~アスベストの概要~
アスベスト(石綿)は、天然の繊維状鉱物で「いしわた」や「せきめん」と呼ばれています。
アスベストの繊維は極めて細く、吸入すると肺がんや中皮腫などの原因となる可能性があることが知られています。
2006年(平成18年)9月から輸入、製造、使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には
アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事等を行う際のアスベスト対策の規制が強化されています。
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